for overseas travelers

任せて安心!! 海外旅行保険なら! トラベルセーフティープランTravel Safety Plan 海外渡航者安全事業共済会

お申込みはこちら

Why TSP? トラベルセーフティープランの必要性

海外旅行・海外長期滞在の不安BEST5

1 2 3 4 5
盗難・詐欺等の
犯罪トラブル
テロ等の治安状況 病気なった場合 パスポート紛失や
スーツケース・
カメラの破損
財布を盗まれ
無一文になった場合

海外では医療費自体が高額であり、
重症の場合は日本までの医療搬送やご家族が駆けつける費用などもかかります。
病院に対して治療費を支払うことができる証明がない場合は、
十分な治療が受けられない可能性があります。

65歳以上の高額(保険金支払300万円以上)医療費用事故の発生率は65歳未満の「6倍」となっていますので、特に注意が必要です。
お申込みはこちら

Is this OK? 事故対応

本会は世界有数のアシスタンス会社と提携しておりますので、海外での事故も安心です。

キャッシュレス医療サービス

海外での治療費は高いものです。いざという時、お客様のご負担なく治療が受けられるよう万全の体制を整えています。

[ 日本語サービスで安心治療 ]

日本語サービスセンターへご連絡いただくだけで、病院を紹介、受け入れを手配いたします。
共済金請求書兼報告書と加入証書(パスポートも)を持って病院にいけば、スムーズに治療が受けられます。治療費は日本語サービスセンターが直接病院へお支払いしますので、面倒な手続きはありません。
※地域によってはキャッシュレスサービスができない場合もあります。

イメージ

24時間・年中無休での医師・病院紹介サービス

日本人医師や専門医の紹介等、お客様のご希望や状況に応じ、最寄りの適切な医師・病院を24時間・年中無休体制でご紹介いたします。

イメージ

医療通訳の手配

治療時の通訳の手配をいたします。

シンプルでリーズナブルな保障の提供

NPOの会員を対象とした非営利の共済制度ですので、保障内容をシンプルにわかりやすく格安な掛金にてご提供いたします。

お申込みはこちら

Am I covered? 引受制限

下記のいずれかに該当する方は本共済契約の被共済者(保障の対象者)となることができません。

1 加入時点において日本国内に居住していない方。またはすでに日本を出国している方
2 3ヶ月を越えて渡航される方または帰国予定日が決まっていない方
3 航空機(ヘリコプターを含む)の免許取得を目的として渡航する方
4 危険職務
  • ■テストパイロット・テストドライバー・テストライダー等
  • ■競馬・競輪・競艇等
  • ■力士・拳闘家・プロレスラー・プロスキーヤー等
  • ■坑内・トンネル内作業
  • ■スタントマン・レスキュー隊員
  • ■猛獣を取扱う方・サーカス・軽業師・曲芸師等
  • ■ゴンドラを使用する窓拭き業(但し3階以上の建物の窓拭き業)
  • ■橋梁・ダム・ビル等の建設作業
  • ■高圧線・送電線・配電線・通信線等の電気工事
  • ■火薬・爆発類または劇毒物類の取扱業
  • ■潜水夫・サルベージ作業員・発破作業員等
  • ■航空機搭乗
  • ■その他本会が別に指定する職務
5 危険な運動
  • ■山岳登はん(ピッケル・アイゼン・ザイル・ハンマー等の登山用具を使用するもの)
  • ■リュージュ・ボブスレー・スカイダイビング・ハングライダー・搭乗・飛行船搭乗
  • ■超軽量動力機(モーターハングライダー・マイクロライト機・ウルトラライト機)搭乗
  • ■ジャイロプレーン搭乗
  • ■その他これらに類する危険な運動
お申込みはこちら

How much? 料金表

加入できるプランは年齢によって異なります。

年齢 お申し込みいただけるプラン
0歳~14歳 14歳以下の方は傷害死亡共済金が1,000万円のEFタイプのみでの
ご加入となります。
15歳~85歳 全プラン(
86歳以上 代理所または事務局までお問合せください。

)70歳から79歳までの方で、海外渡航期間が「28日まで」~「3ヶ月まで」の場合、EFタイプのみの加入となります。「3日まで」から「25日まで」の場合には、全プランに加入できます。

慢性疾患にて治療している、過去にしていた場合には必ずご連絡ください。
ご病状によりご加入できない場合もあること予めご了解願います。

エクストラプラン




プランコード E A E B E C E D E E E F
傷害死亡・
後遺傷害
1億円 7,500万円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
疾病死亡 500万円 500万円 500万円 500万円 500万円 500万円
治療・
救援者費用
2,000万円 2,000万円 2,000万円 1,500万円 1,500万円 1,000万円
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品損害 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
航空機
寄託手荷物
遅延
10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円

3日まで 7,500円 6,000円 4,900円 4,200円 3,500円 2,700円
4日まで 8,800円 7,000円 5,600円 4,800円 4,000円 3,200円
6日まで 11,500円 9,200円 7,400円 6,300円 5,300円 4,300円
8日まで 14,000円 11,000円 8,900円 7,400円 6,300円 5,200円
11日まで 15,600円 12.500円 10,800円 8,300円 7,100円 5,900円
15日まで 18,800円 15,000円 12,500円 10,100円 8,800円 7,300円
18日まで 20,600円 16,900円 13,700円 11,200円 9,500円 8,000円
22日まで 24,000円 18,800円 15,600円 13,000円 11,200円 9,500円
25日まで 25,700円 20,400円 17,000円 14,400円 12,400円 10,300円
28日まで 26,200円 21,000円 18,000円 15,700円 13,600円 11,600円
31日まで 27,200円 22,600円 19,400円 16,900円 14,800円 12,500円
46日まで 34,900円 30,800円 26,700円 23,300円 20,600円 17,400円
2ケ月まで 47,100円 42,000円 36,800円 32,400円 28,800円 24,700円
3ケ月まで 65,100円 58,500円 51,900円 46,100円 41,200円 35,600円

3ケ月を超える旅行期間および帰国予定日が決まっていない場合は、お申し込みいただくことができません。
上記の「掛金表」には、NPOへの会費(50円)および共済会利用のための出資金(50円)が含まれます。

お申込みはこちら

約款のあらまし

傷害

[ 死亡共済金 ]

  • 共済金をお支払いする場合
    海外旅行中の事故によるケガのため事故の日から180日以内に死亡された場合。
  • お支払いする共済金
    傷害死亡・後遺障害共済金の全額を死亡共済金受取人にお支払いします。ただし、すでに支払われた後遺障害共済金を除きます。 
  • 共済金をお支払いできない主な場合
    • 共済契約者、被共済者や共済受取人の故意。
    • ケンカ、自殺行為、犯罪行為
    • 無免許、酒酔、麻薬等使用中の運転
    • 脳疾患、疾病、心神喪失
    • 妊娠、出産、早産、流産
    • 戦争、革命など
    • 放射線照射、放射能汚染
    • 他覚症状のないむちうち症、腰痛。

[ 後遺障害共済金 ]

  • 共済金をお支払いする場合
    海外旅行中の事故によるケガのため事故の日から180日以内に身体の一部を失ったり、またはその機能に重大な障害が残った場合。
  • お支払いする共済金
    後遺障害の程度に応じて傷害死亡・後遺障害共済金額の3%~100%をお支払いいたします。
  • 共済金をお支払いできない主な場合
    • 共済契約者、被共済者や共済受取人の故意。
    • ケンカ、自殺行為、犯罪行為
    • 無免許、酒酔、麻薬等使用中の運転。
    • 脳疾患、疾病、心神喪失。
    • 妊娠、出産、早産、流産。
    • 戦争、革命など。
    • 放射線照射、放射能汚染。
    • 他覚症状のないむちうち症、腰痛。

[ 治療費用共済金 ]

  • 共済金をお支払いする場合
    海外旅行中の事故によるケガのため医師の治療をうけられた場合
  • お支払いする共済金
    1回の事故につき次の費用のうち実際に支出した金額を傷害治療費用共済金限度の範囲内で、事故の日(医師の治療を開始した日)から180日間を限度としてお支払いします。
    1. 医師または病院に支払った診療関係・入院関係の費用。
    2. 治療のために必要となった通訳雇人費用、交通費。
    3. 義手、義足の修理費。(傷害治療費用のみ)
    4. 入院のために必要となった次の費用(ただし、一回の事故につき20万円が限度)
      a)通信費    b)身の回り品購入費(5万円限度)
    5. 治療による入院により必要となった旅行行程復帰費用および帰国費用。
    6. 共済金請求のために必要な医師の診断書。
    注)健康保険、労災保険等から支払いがなされ被共済者が直接支払うことが必要とされない部分は対象となりません。
  • 共済金をお支払いできない主な場合
    • 共済契約者、被共済者や共済受取人の故意。
    • ケンカ、自殺行為、犯罪行為
    • 無免許、酒酔、麻薬等使用中の運転。
    • 脳疾患、疾病、心神喪失。
    • 妊娠、出産、早産、流産。
    • 戦争、革命など。
    • 放射線照射、放射能汚染。
    • 他覚症状のないむちうち症、腰痛。

疾病

[ 治療費用共済金 ]

  • 治療費用共済金
    1. 海外旅行中または旅行終了後72時間以内に発病し、かつ医師の治療を開始された場合。ただし旅行終了後に発病された場合は旅行中に原因が発生したものに限ります。
    2. 海外旅行中に感染した特定の伝染病(重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱)のために旅行終了後30日以内に医師の治療を開始された場合。
  • お支払いする共済金
    1回の病気につき次の費用のうち実際に支出した金額を疾病治療費用共済金限度の範囲内で、事故の日(医師の治療を開始した日)から180日間を限度としてお支払いいたします。
    1. 医師または病院に支払った診療関係・入院関係の費用。
    2. 治療のために必要となった通訳雇人費用、交通費。
    3. 義手、義足の修理費。(傷害治療費用のみ)
    4. 入院のために必要となった次の費用(ただし、一回の事故につき20万円が限度)
      a)通信費    b)身の回り品購入費(5万円限度)
    5. 治療による入院により必要となった旅行行程復帰費用および帰国費用。
    6. 共済金請求のために必要な医師の診断書。
    注)健康保険、労災保険等から支払いがなされ被共済者が直接支払うことが必要とされない部分は対象となりません。
  • 共済金をお支払いできない主な場合
    • 共済契約者、被共済者や共済受取人の故意。
    • ケンカ、自殺行為、犯罪行為。
    • 戦争、革命など。
    • 放射線照射、放射能汚染など。
    • 他覚症状のないむちうち症、腰痛。
    • 妊娠、出産、早産、流産、およびこれらが原因の病気。
    • 歯科疾病
    • エイズ

[死亡共済会]

  • 共済金をお支払いする場合
    1. 海外旅行中、病気により死亡された場合。
    2. 海外旅行中に発病した病気または旅行中にその原因が発生し旅行終了後72時間以内に発病した病気がもとで旅行終了後30日以内に死亡された場合。ただし旅行終了後72時間以内に医師の治療を開始および継続して受けている場合に限ります。
    3. 海外旅行中に感染した特定の伝染病(疾病治療費用と同じ)のために旅行終了後30日以内に死亡された場合。
  • お支払いする共済金
    疾病死亡共済金額の全額を死亡共済金受取人にお支払いします。
  • 共済金をお支払いできない主な場合
    • 共済契約者、被共済者や共済受取人の故意。
    • ケンカ、自殺行為、犯罪行為。
    • 戦争、革命など。
    • 放射線照射、放射能汚染。
    • 他覚症状のないむちうち症、腰痛。
    • 妊娠、出産、早産、流産、およびこれらが原因の病気。
    • 歯科疾病
    • エイズ

賠償責任

[賠償責任共済金]

  • 共済金をお支払いする場合
    海外旅行中にあやまって他人にケガをさせたり、他人のもの(レンタル業者より借用した旅行用品を含みます。)を壊したりして損害をあたえ法律上の損害賠償責任を負った場合。
  • お支払いする共済金
    1回の事故につき賠償責任共済金額を限度として損害賠償金等をお支払いします。
  • 共済金をお支払いできない主な場合

    (1)次のような原因により生じた損害。

    • 共済契約者、被共済者の故意。
    • 戦争、革命など。
    • 放射線照射、放射能汚染など。

    (2)次のような損害賠償責任を負ったことにより被った損害。

    • 職務遂行に関する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)。
    • 親族に対する損害賠償責任。
    • 航空機、船舶、車両、銃器の所有、使用、管理に起因する損害賠償責任。
    • 受託品に関して生じた損害賠償責任。ただし、次のものを除きます。
      ・ホテルの客室および客室内の動産
      (セーフティーボックスのキーならびにルームキーを含みます。)
      ・住居等居住施設内の部屋および部屋内の動産
      (ただし、建物、マンションの戸室全体を賃貸している場合を除きます。)
      ・レンタル業者より共済契約者または被共済者が直接借り入れた旅行用品または生活用品。

救援者費用(病気や遭難時の出費)

[救援者費用共済金]

  • 共済金をお支払いする場合

    海外旅行中に・・・

    1. 傷害により事故の日から180日以内に死亡されたとき。
    2. 病気により死亡されたとき。
    3. 旅行行程中に発病した病気により、旅行終了後30日以内に死亡されたとき。
    4. 旅行行程中に傷害または病気により3日以上継続入院されたとき。
    5. 被共済者が搭乗している航空機、船舶等が遭難した場合。
    6. 傷害により被共済者の生死が確認できない場合(ただし、被共済者の無事の確認ができた後に発生した費用は対象となりません。)または事故により緊急な捜索、救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合。
  • お支払いする共済金
    共済契約者、被共済者または被共済者の親族の方が支出した次の費用を保障期間を通じ救援者費用等共済金額の範囲内でお支払いします。
    1. 捜索救助費用。
    2. 現地までの航空運賃等交通費。
    3. 現地および現地までの行程におけるホテル等宿泊施設の客室料(1名につき14日分が限度)。
    4. 渡航手段および現地での諸雑費(ただし20万円が限度であり、入院治療に伴う諸雑費として傷害治療費用共済金、疾病治療費用共済金が支払われるべき費用については除きます。)
    5. 現地からの移送費用。
    6. 遺体の処理費用(ただし100万円が限度。)。
  • ※上記(2)から(4)の費用については被災者1名につき以下が限度となります。
      (2)の交通費、(3)の客室料 (4)の諸雑費等
    3日から6日までの入院の場合 救援者1名分 5万円
    7日以上の入院の場合 救援者3名分 20万円
  • 共済金をお支払いできない主な場合
    1. 共済契約者、被共済者や共済受取人の故意。
    2. ケンカ、犯罪行為。
    3. 戦争、革命など。
    4. 放射線照射、放射能汚染。
    5. 他覚症状のないむちうち症、腰痛。

携行品

[携行品損害共済金]

  • 共済金をお支払いする場合
    海外旅行中に、被共済者が所有し携行する身の周り品(カメラ、宝石、衣類など)が盗難、破損、火災などの偶然な事故により損害をうけた場合。 注)現金、預貯金証書、小切手、有価証券、クレジットカード、定期券、コンタクトレンズ等は対象外となります。
  • お支払いする共済金
    携行品1個または1対について、10万円を限度として時価額または修繕費をお支払いします。ただし、共済の目的が乗車船券、航空券のときは5万円を限度とします。また、携行品損害共済金額をもって保障期間中の支払いの限度とします。
    注1)運転免許証または、旅券の盗難等による損害については5万円を限度としてその再発給費用をお支払いします。
    注2)強盗、盗難および航空会社等の寄託手荷物不備の事故等(例 ロストバゲージ)については共済金支払限度額が30万円までとなります。
  • 共済金をお支払いできない主な場合
    • 共済契約者、被共済者や共済受取人の故意。
    • ケンカ、自殺行為、犯罪行為
    • 無免許、酒酔、麻薬等使用中の運転。
    • 戦争、革命など。
    • 放射線照射、放射能汚染。
    • 携行品のかしまたは自然の消耗
    • 携行品の置き忘れまたは紛失
    • サーフィン、ウィンドサーフィン、スキューバダイビングなど危険な運動に使用中の用具等。

治療・救援者費用

[治療・救援者費用共済金]

  • 傷害治療費用、疾病治療費用、または救援者費用のいずれかが支払われる場合、これらの共済金の支払にかえて、支払われるべき金額の合計額をお支払します。お支払する共済金は、1回のケガ、病気、事故につき治療・救援者費用共済金額を限度とします。
  • 共済金をお支払いできない主な場合
    それぞれ傷害治療費用、疾病治療費用、救援者費用に同じ。

航空機寄託手荷物遅延

[航空機寄託手荷物遅延共済金]

  • 共済金をお支払する場合
    旅行行程中に携行する身の回り品で航空機(定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。)の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機が目的地に到着後6時間を経ってもその目的地に運搬されなかったとき。
  • お支払する共済金
    航空機到着後96時間以内に負担した必要不可欠な以下の購入費をお支払します。ただし、1回の寄託手荷物遅延につき、10万円または携行品損害共済金額のいずれか低い額をもって支払の限度とします。
    1. 衣類購入費(寄託手荷物に下着、寝間着など必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、これらを購入したときの費用)
    2. 生活必需品購入費(寄託手荷物に洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品が含まれていた場合で、これらを購入したときの費用)
      ただし、寄託手荷物が被共済者のもとに到着した時以降にこれらを購入した費用は除きます。
  • 共済金をお支払いできない主な場合
    • 共済契約者、被共済者や共済金受取人の故意。
    • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。
    • 戦争、革命など。
    • 放射線照射、放射能汚染など。

航空機遅延

[航空機遅延費用共済金]

  • 共済金をお支払する場合
    <出発遅延費用等>
    搭乗予定の航空機について
    1. 6時間以上の出発遅延
    2. 欠航・運休
    3. 航空運送事業者の搭乗予約受付け業務の瑕疵による搭乗不能が生じ、出発予定時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できないとき。
    <乗継遅延費用>
    航空機を乗り継ぐ場合で、搭乗していた到着機の遅延により乗り継ぎの予定だった出発機に搭乗できず、搭乗していた到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できないとき。
  • お支払する共済金
    <出発遅延費用等>
    出発地において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担したホテル等客室料、食事代、ホテル等への移動交通費をお支払します。ただし、1回の搭乗不能につき、2万円を支払の限度とします。
    1. 衣類購入費(寄託手荷物に下着、寝間着など必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、これらを購入したときの費用)
    2. 生活必需品購入費(寄託手荷物に洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品が含まれていた場合で、これらを購入したときの費用)
      ただし、寄託手荷物が被共済者のもとに到着した時以降にこれらを購入した費用は除きます。
    <乗継遅延費用>
    乗継地において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担したホテル等客室料、食事代、ホテル等への移動交通費をお支払します。
  • 共済金をお支払いできない主な場合
    • 共済契約者、被共済者や共済金受取人の故意。
    • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。
    • 戦争、革命など。
    • 放射線照射、放射能汚染など。

ご契約に際しての注意点

共済契約者

本共済契約を締結し、同契約上の所定の権利および義務を有し、同権利および同義務を行使又は履行できる方で、かつ、NPO海外渡航者安全機構の会員の方。

出資金

本共済制度を利用されるにあたっては、出資金50円をご利用の度にお支払いいただきます。

共済期間および責任期間(保障期間)

本共済契約の共済期間は、共済加入証書に記載された共済期間開始日の午前零時に始まり共済期間終了日の24時までとします。(時刻は、日本国の標準時によるものとします。)本共済契約の責任期間(保障期間)は、被共済者が申込書記載の海外旅行の目的をもって被共済者の住居を出発したときから被共済者の住居に帰着するときまでの旅行行程(当該旅行以外の目的をもって行動している間を除きます。)に限ります。但し、運行時刻が定められている交通機関の遅延、欠航、運休、搭乗不能、医師の治療、ハイジャックやテロリストによる不法な支配や公権力による拘束などによって、共済期間終了日の24時までに帰着できなかった場合は、本会が妥当と認める時間を限度として、共済期間終了日は延長されます。

お申し込みの取消・解約

共済期間開始日(出発時)前までに本会または取扱代理所窓口に本会所定の書式にてご通知いただくことにより当該申込みを撤回(取消)する事が出来ます。なお、保障開始後については解約として取り扱いますのでご注意ください。

重複・超過加入の禁止

同一の被共済者が共済期間を重複して複数のコースに加入すること、又は同一コースに2口以上加入する事は出来ません。これに反して加入された契約については無効となります

告知義務または通知義務

加入申込みの際に、加入申込書の記載事項(旅行の内容、健康状態や他の保険の加入状況等に関する告知を含みます。)について本会に知っている事実を告げなかったとき若しくは不実の事を告げたとき、又は加入申込みの後に、これらの記載事項に変更が生じたにもかかわらず、本会への通知および承諾を受けていなかったときは、共済金のお支払が受けられなかったり、共済契約を解除されることがあります。

事故の通知および共済金の請求

被共済者に共済金の支払い事由が生じたときは、当該支払事由の生じた日から30日以内に、事故の発生状況、発病の状況および経過、傷病の程度またはその他本会が必要と認める事項について本会に書面により通知しなければなりません。また、共済金の請求にあたっては、本会の求める書類を本会に提出しなければなりません。本会の認める正当な理由がなく、事故の通知、必要な書類の提出および報告、または必要な調査への協力を拒んだり、妨げたり若しくは改ざんした場合は、本会は、その共済金を支払いません。又、賠償事故に関して、予め本会の承認を得ず示談金や賠償金をお支払いになられた場合は、当該金額につき共済金の全額または一部をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。

共済金の受取人

共済金の受取人は、原則被共済者とし、共済金を受け取るべき日において被共済者が共済金を受け取る事が出来ない場合には、被共済者の法定相続人とします。死亡共済金については、被共済者の同意および本会が承認した場合に限り、異なる者に指定することもできます。

他の保険にご加入の場合

被共済者が他の海外旅行傷害保険等に重複して加入されている場合には、共済会の支払額算出にあたっては分担払いとなり、 減額調整される事があります。